認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なため、日常生活での契約や財産管理などを行うことが困難になった方に対し、成年後見制度を利用し後見人等が手続きや金銭管理を行うことができます。
法人後見業務「サポートあま」では家庭裁判所の審判に基づき、法人として後見人等(補助人・保佐人・後見人)となり、ご本人の意思を尊重した支援を行います。
まずは、お気軽にご相談下さい。
後見人等ができる主な手続きなど
まーちゃん
○施設入退所の手続き
○障害・介護サービスの手続き、費用の支払い
○銀行などとの取り引き
○支出・収入の管理
○通帳や権利証の保管
○不動産などの重要な財産の管理や処分
あーちゃん