令和5年度赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございました。

あま市共同募金委員会では、令和5年10月1日から赤い羽根共同募金運動を実施し、令和6年3月31日までに、総額7,045,325円の募金をお寄せいただきました。
皆さまからお寄せいただきました募金は、愛知県共同募金会にて集約されたのち、あま市の地域福祉事業の向上に役立てられます。
募金をしていただいた皆さま、そして、募金運動にご協力いただきました皆さまに心より感謝申し上げます。


みんなで応援しよう!


種 別 目 標 額 実 績 額
一般募金7,350,000円6,526,549円
歳末募金 650,000円518,776円
合 計8,000,000円7,045,325円

私たちも募金運動しました!


種 別一 般 募 金歳 末 募 金
戸別募金4,779,056円実施無し
法人募金 504,412円422,000円
学校募金 220,825円実施無し
街頭募金 128,126円68,932円
職域募金 339,500円実施無し
イベント募金 97,531円5,826円
個人募金 11,000円実施無し
その他の募金 466,099円22,018円
合 計6,526,549円518,776円

募金ありがとうございます!


法人募金

法人募金名簿※五十音順・敬称略

(医)愛慧会すぎとう歯科クリニック(有)旭建築所美和工作所(株)海部清掃
海部東農業協同組合
イイダテクノ(株)(株)泉屋製菓総本舗いちい信用金庫甚目寺支店
(有)インテリア杉(有)五ツ橋製菓(同)井上塗装店
(有)今善トラクタ-(株)岩月屋(有)岩間機械
(株)ウツエ産業(株)ウェルフェアネクサス
(株)エムシ-サ-ビスM&S
(株)大篠建設(株)大智建設(株)オノセイ
(株)AUTO DOCTOR岡村会計事務所尾張矯正歯科
OFK電子工業(株)
カクダイ製菓(株)七宝工場(株)カシワブッサン(株)カトウ
ガト-シュクル(株)蟹江佐藤牛乳店(株)カネイ
閑林工業(株)(株)河村産業所
(株)協栄建設(株)共和美工(有)清田鉄工所
(株)キングコ-ポレ-ション
(株)クリモト建設
(株)建厨
(宗)廣濟寺(株)近藤電機
(株)三喜工作所(医)五月会ナオ歯科佐藤紙器(株)
(株)三晃空調名古屋支店(株)三光製作所栄屋食品(株)
しのだ歯科医院正和工業(株)信濃工業(株)
(有)甚目寺不動産(株)十六銀行美和支店
すぎとう金物店(株)杉本ステンレス工業
(株)清芳屋(株)セレモニ-美和(株)セレモニ-朱雀殿
(株)総務システムサ-ビス
大徳院大豊商事(株)タカオカ化成工業(株)
(医)宝会(有)立松水道施設太陽化成(株)
中日信用金庫甚目寺支店中部相互警備保障(株)中部高熱工業(株)
中部美化企業(株)
(株)東光高岳
野口歯科医院(有)野崎カッタ-工業
はだめ皮フ科(株)服部コ-ワホ-ルディング服部歯科医院
(株)原ネームプレ-ト製作所ハヤシシール
(株)光電業社ひだまりこころクリニック
冨士スクリ-ン印刷(株)(株)富士美化成
(株)マツダ丸文建設(株)
(株)ミスギ三和建設(株)美和製作所
美和子ども園(株)美和建装
(医)村上医院(株)村上鈑金製作所
(株)メイコウメック明和技研工業(株)
森産業(株)望月内科
(株)ヤマアキ焼肉山ちゃん(有)山田水道工業所
山田俊靖税理士事務所
(株)吉川商会(株)吉光
(有)ライフ・ソリュ―ション(株)ライフサワダ(株)ライフデザイン
(株)リョウビ
(医)和合会 好生館病院(株)ワコウ

共同募金の税制上の優遇措置

都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。


寄附控除について!


(1)法人の寄附

会社など法人から共同募金会への寄附金は、全額損金算入できます。
共同募金に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入されます。
これは、共同募金会に対する寄附金を、財務省が「指定寄附金」の対象としていることによります。

(2)個人の寄附

個人から共同募金会への寄附金は、所得税の「所得控除」または「税額控除」、住民税の「税額控除」が優遇措置となっています。

●所得税に係る優遇措置の内容

 ア 所得税(「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択することができます。)
「所得控除」の場合
寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、次の金額が控除されます。
【寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円】

「税額控除」の場合
納付すべき所得税額から、次の金額(税額控除額)が控除されます。
【税額控除対象者寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円】
×40%
※税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
※税額控除には、領収書と併せて「税額控除に係る証明書」(写)が必要となります。

イ 個人住民税の税額控除
納付すべき個人住民税額から、次の金額が控除されます。
【寄附金額(年間所得金額の30%を限度とする額)-2,000円】】×10%
※個人住民税に係る寄附金税額控除は、寄附先の共同募金会が所在する都道府県内に
住所があることが必要とされます。

詳しくは、あま市社会福祉協議会本所(052-443-4291)までお問い合わせ下さい。