あま市社会福祉協議会では、平成26年3月に策定した地域福祉活動計画の期間満了に伴い、第2次地域福祉活動計画を策定いたしました。
計画の策定にあたり、市の地域福祉計画と同様に、地域福祉活動計画も見直しの時期を迎え、今まで実施してきた事業の評価や地域福祉の団体等のヒアリングで住民の意見収集を行い、地域の福祉課題を踏まえた新たな地域福祉活動の計画となっています。
みんなが安心して共生できる「地域共生社会」の実現に向けて、「あまでつくる 新たな福祉コミュニティ」を基本理念とし、市民、関係機関、事業者、行政、そして社会福祉協議会が、「自助」「互助」「共助」「公助」としての役割を担い協働して地域福祉を推進してまいります。 
また、この計画は地域福祉推進の実効性を高めるため、あま市が策定する「第2次あま市地域福祉計画」とも整合性を図り、一体的な計画として策定しております。


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概要版


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計画書


あま市社会福祉協議会では、平成31年3月に策定した地域福祉活動計画の期間満了に伴い、第3次地域福祉活動計画を策定いたしました。
計画の策定にあたり、市の地域福祉計画と同様に、地域福祉活動計画も見直しの時期を迎え、今まで実施してきた事業の評価や地域福祉の団体等のヒアリングで住民の意見収集を行い、地域の福祉課題を踏まえた新たな地域福祉活動の計画となっています。
みんなが安心して共生できる「地域共生社会」の実現に向けて、「みんなでつくり みんなが集う あまの福祉コミュニティ」を基本理念とし、福祉の支援が必要な人だけでなく、地域のあらゆる人を対象とした「福祉コミュニティ」を推進するため、主役となる市民の皆様はじめ、担い手となる方々と共に協働して取り組んで地域福祉を推進してまいります。 
また、この計画は地域福祉推進の実効性を高めるため、あま市が策定する「第3次あま市地域福祉計画」とも整合性を図り、一体的な計画として策定しております。


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概要版


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計画書


社会福祉法人あま市社会福祉協議会 身体拘束適正化のための指針

1 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1) 身体拘束の原則禁止
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであります。社会福祉法人あま市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、緊急やむを得ない場合(3要素)を除き原則として身体拘束を実施しません。
(2) 身体拘束に該当する具体的な行為
【禁止の対象となる具体的な行為】
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
(3) 緊急やむを得ない場合(3要素)
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 ② 非代替性
身体的工作その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

2 身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項
本会は、虐待防止及び身体拘束の適正化に関する委員会を一体的に設置・運営するものとし、本会虐待防止委員会(以下「虐待防止委員会」という。)を設置する。
この委員会に関して必要な事項は、本会虐待防止委員会設置要領に定めるものとする。

3 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
介護等にかかわるすべての従事者に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、虐待防止(身体拘束の適正化を含む)のための職員研修を実施する。
また、研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成するものとする。
① 定期研修 年1回以上
② 新任研修 随時

4 施設内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を、虐待防止受付担当者に通報し、虐待防止委員会に報告するものとする。

5 身体拘束等の発生時の対応に関する基本方針
(1) 虐待防止委員会の開催
虐待防止委員会を開催し、身体拘束による利用者の心身の損害や、身体拘束をしない場合のリスクについて検討し、緊急やむを得ない場合(3要素)に全て該当するかを確認する。
その上で、身体拘束を行うことに決した場合は、身体拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、利用者本人、家族に対する同意書(様式②)を作成する。
ただし、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し、利用者の態様や介護の見直し等により、身体拘束の解除に向けて取り組むものとする。
(2) 利用者本人や家族に対する説明及び同意
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努め利用者本人、家族に同意を得る。
また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人、家族に対して説明し同意を得た上で実施する。
(3) 記録及び保存等
身体拘束を実施した場合は、虐待防止委員会の議事録(様式①)を作成するとともに、その対応及び時間、日々の心身の状態等を観察し、緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録(様式③)を作成し記録するものとする。
この記録は5年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
(4) 拘束の解除
拘束の実施後は、上記で作成された記録をもとに、虐待防止委員会を開催し、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに解除し、その旨本人、家族へ報告するものとする。

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者本人、家族が閲覧できるように事業所への掲示や本会ホームページへ掲載します。

7 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、以下のことに取り組むものとする。
① 利用者の尊厳と主体性を尊重する。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応を行う。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

附 則
この指針は、令和4年4月1日から適用する。


社会福祉法人あま市社会福祉協議会 虐待防止対応要綱

(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あま市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が提供する福祉サービスについて、虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援することを目的とする。

(対象とする虐待)
第2条 この要綱において虐待とは、本会職員(以下「職員」という。)がその支援する利用者に対し、次に掲げる行為をいう。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他利用者を養護すべき職務上の義務を怠ること。
(3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること又はその他の利用者から不当に財産上の利益を得ること。

(利用者に対する虐待防止)
第3条 職員は利用者に対し、虐待をしてはならない。

(虐待の通報及び発見)
第4条 虐待を受けた利用者及びその家族等、職員等からの虐待通報があるときは、この要綱に基づき対応をしなければならない。
2 職員は虐待を発見したときは、虐待防止受付担当者に通報しなければならない。

(虐待防止責任者)
第5条 この要綱による虐待防止の責任主体を明確にするため、本会に虐待防止責任者を置く。
2 虐待防止責任者は事務局長が務めるものとし、本会会長が任命する。

(虐待防止責任者の職務)
第6条 虐待防止責任者の職務は次のとおりとする。
(1) 虐待内容及び原因、解決策の検討
(2) 虐待防止のための虐待を受けた利用者及びその家族等との話し合い
(3) 虐待を行った職員への対応
(4) 虐待防止委員会の招集

(虐待防止受付担当者)
第7条 本会事業の利用者が虐待通報を行いやすくするため、虐待防止受付担当者を置く。
2 虐待防止受付担当者は、事務局長が指名する。
3 職員は、虐待防止受付担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があった場合には、虐待防止受付担当者に代わって通報を受け付けることができる。
4 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅延なく虐待防止受付担当者にその内容を連絡しなければならない。

(虐待防止受付担当者の職務)
第8条 虐待防止受付担当者の職務は次のとおりとする。
(1) 利用者及び家族等からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者及びその家族等の意向の確認と記録
(4) 虐待防止責任者への虐待内容の報告
(5) 虐待防止責任者への虐待改善状況の報告
(6) 本会福祉サービスに関する苦情解決制度に関する説明

(苦情の解決)
第9条 虐待を受けた利用者及びその家族等からの苦情の申し出がある場合は、本会福祉サービスに関する苦情解決規程に基づき、適切に対応を行う。

(虐待防止対応の周知)
第10条 虐待防止責任者は、重要事項説明書並びにホームページ等の掲載等により、この要綱に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。

(虐待通報の受付)
第11条 虐待の通報は、別に定める「虐待通報書」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができる。
2 虐待防止受付担当者は、虐待通報の受付に際して、「虐待通報の受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。

(不利益取扱いの禁止)
第12条 第4条第2項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(虐待の報告・確認)
第13条 虐待防止受付担当者は、受け付けた虐待内容を虐待防止責任者に報告する。
2 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、前項と同様とする。
3 虐待防止責任者は利用者への虐待が認められた場合は、速やかに支給決定をした市町村窓口へ通報する。

(虐待解決に向けた協議)
第14条 虐待防止責任者は、虐待通報の内容を解決するため虐待通報者等との話し合いを実施する。ただし、虐待通報者等が同意する場合には解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。
2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
3 虐待通報者等及び虐待防止責任者は、必要に応じて本会福祉サービスに関する苦情解決第三者委員(以下「第三者委員」という。)に助言を求めることができる。
4 第三者委員は、話し合いへの立ち合いにあたっては、虐待内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
5 虐待防止責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「虐待解決話し合い結果記録書」により記録し、虐待通報者等及び立ち会った第三者委員へ確認する。

(虐待解決に向けた記録・報告)
第15条 虐待防止責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2 虐待防止責任者は、虐待通報者等に改善を約束した事項について、虐待通報者等及び立ち会った第三者委員に対して、別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3 虐待防止責任者は虐待通報者等が満足する解決が図れなかった場合には、市町村の苦情相談窓口及び愛知県福祉サービス運営適正化委員会等の窓口を紹介するものとする。

(虐待防止のための職員等の研修)
第16条 虐待防止責任者は、虐待防止啓発のための定期的な職員の研修を行わなければならない。

(虐待防止委員会の設置)
第17条 虐待防止責任者は、虐待防止を図るため虐待防止委員会を設置しなければならない。
2 虐待防止委員会に関する要領は別に定める。

(権利擁護のための成年後見制度)
第18条 虐待防止責任者は、利用者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を利用者及びその家族等に啓発する。

(解決結果の公表)
第19条 利用者によるサービスの選択や本会による福祉サービスの信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し公表する。


附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。