社会福祉法人あま市社会福祉協議会 身体拘束適正化のための指針

1 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1) 身体拘束の原則禁止
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであります。社会福祉法人あま市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、緊急やむを得ない場合(3要素)を除き原則として身体拘束を実施しません。
(2) 身体拘束に該当する具体的な行為
【禁止の対象となる具体的な行為】
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
(3) 緊急やむを得ない場合(3要素)
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 ② 非代替性
身体的工作その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

2 身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項
本会は、虐待防止及び身体拘束の適正化に関する委員会を一体的に設置・運営するものとし、本会虐待防止委員会(以下「虐待防止委員会」という。)を設置する。
この委員会に関して必要な事項は、本会虐待防止委員会設置要領に定めるものとする。

3 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
介護等にかかわるすべての従事者に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、虐待防止(身体拘束の適正化を含む)のための職員研修を実施する。
また、研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成するものとする。
① 定期研修 年1回以上
② 新任研修 随時

4 施設内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を、虐待防止受付担当者に通報し、虐待防止委員会に報告するものとする。

5 身体拘束等の発生時の対応に関する基本方針
(1) 虐待防止委員会の開催
虐待防止委員会を開催し、身体拘束による利用者の心身の損害や、身体拘束をしない場合のリスクについて検討し、緊急やむを得ない場合(3要素)に全て該当するかを確認する。
その上で、身体拘束を行うことに決した場合は、身体拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、利用者本人、家族に対する同意書(様式②)を作成する。
ただし、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し、利用者の態様や介護の見直し等により、身体拘束の解除に向けて取り組むものとする。
(2) 利用者本人や家族に対する説明及び同意
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努め利用者本人、家族に同意を得る。
また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人、家族に対して説明し同意を得た上で実施する。
(3) 記録及び保存等
身体拘束を実施した場合は、虐待防止委員会の議事録(様式①)を作成するとともに、その対応及び時間、日々の心身の状態等を観察し、緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録(様式③)を作成し記録するものとする。
この記録は5年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
(4) 拘束の解除
拘束の実施後は、上記で作成された記録をもとに、虐待防止委員会を開催し、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに解除し、その旨本人、家族へ報告するものとする。

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者本人、家族が閲覧できるように事業所への掲示や本会ホームページへ掲載します。

7 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、以下のことに取り組むものとする。
① 利用者の尊厳と主体性を尊重する。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応を行う。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

附 則
この指針は、令和4年4月1日から適用する。